★広告あり★
ブログ運営

【ブログ副業】普通徴収に〇をつけたのに納付書が届かない!市役所に相談して分かったこと

わたし

たくやきです。

税金の申告って難しいですね…

2018年、当ブログから副業収入(雑所得)が発生したため、住民税の申告を市役所にて実施。

必要経費を差し引いた金額が20万円未満だったので、確定申告は不要でした。

 

もちろん勤め先の会社には副業がバレないよう、申告の際にしっかりと「普通徴収」に〇をつけて提出。

自宅に住民税の納付書が届くまで待機していました。

 

しかし、いくら待てど(6月を過ぎても!)納付書はポストに投函されません。

わたし

もしかして、特別徴収に切り替わってしまったんじゃ…

不安だけが募っていきます。

 

そして2019年秋、いよいよ焦りがMAXに到達してしまったので、市役所に行って直接聞いてみることにしたんです。

その結果…なんと、担当の方から思いもよらない答えが返ってきました。

スポンサーリンク

納付書が届かない理由:副業所得にかかる住民税の金額が0円だった

  1. 2019年の冬に、市役所にて2018年分の副業で得た金額の申告を行った
  2. 普通徴収に〇をつけたのに納付書が届かなかった

まずはじめに、私は上記の件を伝えた上で”特別徴収税額の決定通知書“を担当の方に渡しました。

 

下の画像から分かる通り、”その他の所得計”の欄に本来記載されるはずの金額がありません。

金額が記載されていない

 

本

普通徴収に〇をつけても、特別徴収に切り替わる可能性がある

ネットでそんな記事を読んでいたわけですから、文字通り特別徴収となっていて(給料の一部となっていて)会社にバレているのでは…と不安になっていたのです。

 

さて、調べてもらった結果最初にもらった結論が下記↓

えっとですね…たくやきさんの場合、給与収入とご自身の事業(副業)収入に対する市県民税がこちらの金額になるんですね。

 

わたし

はぁ・・・。ん・・・?

いきなり頭の中は「?」で埋まりました。

 

というのも、担当の方が「給与所得と副業所得を合わせた総所得にかかる住民税はこの金額です」と言っていましたが、通知書にはそもそも”その他の所得計”に金額の記載はありません。

副業所得がないことになっているのに、記載の住民税額には副業所得に対する分も含まれる___何を言っているのかさっぱり理解できませんでした。

 

わたし

はぁ…なるほど…。

となると、この〇〇〇円の内いくらの金額が個人事業の税額になるんですか?

具体的な内訳が気になっていたので突っ込んで聞いてみました。

 

えっとですねぇ…均等割りなので、給与所得からはいくら、副業所得からはいくらと分けることができないんですよね。

※「均等割り」という話がでてきましたが、当記事では割愛させていただきます。

ただやっぱり雑所得がなかったことになっているのは納得がいきません。

 

わたし

ってことはいずれにしても副業分の税金はかかってるわけですから…だとすると、この”給与収入”の欄に含まれているってことになるんですか?

いえ、そうではありませんね。

例えば会社とは別の所で働いて給与としてもらったのであれば含まれますが、たくやきさんの場合”雑所得”なので給与所得にはなりませんよ。

わたし

あぁそうですよね~。

う~ん、でもこの6,000円は給料と私が個人でやっている事業の住民税どっちも含んでいるんですよね?

そうですね

 

話がまったく噛み合わず、いったりきたりな状況が続きました。

ですが、解決はあっさりとやってきます。

 

わたし

たしか今年の冬に住民税の申告をこちらで行ったときに、『最終的に10,000円くらいになりますね』と言われたんですよね…

あ、それだと税額が載らないかもしれないですね。

わたし

え、住民税かからないんですか?

なんと担当の方が言うには、雑所得として稼いだ金額が多くない場合は住民税がかからないそう

 

わたし

でもネットとか見ると『たとえ100円でも1,000円でも、稼いだらその分税金を払わないといけない』って情報があるじゃないですか?

そうなんですか?今回の場合、会社とは別の事業での所得そのものは多くはありませんし、カットされることも十分あります。

あと、先ほど『給与所得と雑所得にかかる市県民税はこちらの金額です』と言いましたが、今回の通知に関しては給与所得だけでも同じ税額になっていたと思いますね。

わたし

あ、そうなんですか(それを先に言ってほしかったです!)

 

結論が出るまでに右往左往してしまいましたが、結局のところ「雑所得(ブログで稼いだ金額)が多くない場合は住民税がかからない」ということです。

じゃあ住民税がかかるのはいくら以上なの?という細かい点は聞いていませんが…少なくとも、私のように毎月数千円~10,000円ほどの収入であれば、カットされる可能性が高いと言えます。

 

わたし

私個人でやっている事業に住民税がかからなかったから、自宅に納付書が届かなかったんですね。

そうですね。ただし税金がかからないとしても申告自体はしっかりとしていただくようになりますね。

収益が発生している以上は申告を怠らないように気を付けたいと思います。

住民税の納付書が届かなくても焦らずに、市役所で聞いてみること

ここまで書いておいて何ですが、今回のケースは私が住んでいる市町村だけかもしれません。

ですから、同じように「住民税の申告をして、普通徴収に〇をつけたのに納付書が届かないんだけどなんで!?」となった場合は、一度市役所で聞いてみることをおすすめしておきます。

確定申告まで至らず、住民税のことだけに限れば市役所の市民税課的なところで詳しく案内してくれますよ。

 

ただし、すでにご存じかとは思いますが

  • 申告の際に特別徴収に〇をつけた
  • 本業とは別の事業所でアルバイトをした

このような場合は本業の会社に副業がバレてしまう可能性が極めて高いようなので、気を付けましょう。

 

ということで、当記事はこれで終了となります。

お気軽にコメントどうぞ コメント欄がないとき⇒下にスクロール

スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました