こんにちは、たくやきです。
2019年に妻が障がい者となりまして、その後の手続きで身体障害者用の駐車場利用許可証をもらいました。
日ごろから利用させていただいて、とても助かっています。
ところで、つい先日、地元のショッピングモールに行ったときに、他県の許可証をぶら下げている車を発見したんです。
そう言えば…と改めて思ったのですが、いただいた許可証は他県でも使えるのでしょうか??
疑問だったので、ちょっと調べてみました。
(2020年4月現在)39府県で許可証の利用ができます
ネットで調べてみた結果、2020年(令和2年)4月の段階では39府県+1市で、許可証の利用ができるようです。
対象の府県や、こまかな説明は下記のページで大体把握できるかと思います。
⇒国土交通省:パーキング・パーミット制度事例集(平成31年3月)
利用可能な39府県+1市は下記の通り
関東地方:茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県川口市
中部地方:新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県
関西地方:三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
中国地方:鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
四国地方:徳島県、香川県、愛媛県、高知県
九州地方:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県
反対に、利用できない都道府県
※国土交通省の資料では、埼玉県久喜市と沖縄県那覇市も独自で制度を取り入れていると書かれていますが、佐賀県のページではその記載がなかったので除外してます。
※障害の区分(種類、級)によって、使える府県・使えない府県があるみたいです。
ちなみに妻の障がいは【心臓機能障害 1級】なのですが、これは対象の府県すべてで使えるみたいでした。
上の国土交通省のPDF資料にて確認。
補足:パーキング・パーミット制度
ちらほら見かける「パーキング・パーミット制度」というワード。
佐賀県からスタートした同制度ですが、国土交通省のPDF資料から引用します。
公共施設や商業施設をはじめとする、さまざまな施設に設置されている障害者等用駐車区画の利
用対象者を、障害者、介護が必要な高齢者、妊産婦、けが人など、歩行が困難と認められる人に限定し、対象者には利用証を交付することで適正利用を図る制度です。
障がい者用の駐車場なのに、そうじゃない健常者の人が車を停めてしまうことが多々あったらしく…
それを防止するために作られた制度なんですね。
勉強になります。
旅行などで他県に行っても、障がい者用の駐車場が利用できる
私自身はずっと、住んでいる都道府県でしか許可証の利用ができないものだと思っていました。
パーキング・パーミット制度を取り入れている各府県なら、どこでも利用が可能です。
たしかに、よく考えれば「障がい者なのに専用の駐車場が使えない」のは不思議な話ですよね。
調べて良かったです!
しばらくの間、許可証を利用させていただきたいと思います。
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